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【Exercise4】高年齢者雇用安定法

3 min

 おやおや、「おきてのみやげ」番外編、
 早朝Exerciseのコーナーの再登場です。

 今朝のメニューは、
【第4回】までのおさらいを兼ねた、
高年齢者雇用安定法」の実装訓練です。


 直近の高年齢者雇用安定法の改正では、
事業主に対し、65歳から70歳までの就業の機会を確保
するため、高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務
規定しています。

 現行制度では、
事業主に対し、65歳までの雇用の機会を確保するため、
高年齢者雇用確保措置を講ずる義務を規定しています。
 65歳までは、雇用の機会の確保を、
65歳から70歳までは、就業(雇用に限らない。)の機会

の確保を、という点がミソですね。

 それでは、さっそく始めましょう。
 制定当初、題名の改正、直近の改正という、
ハイライトシーンのみをピックアップします。

1 制定当初 

 昭和46年5月19日、
高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法
 (昭和46年法律第68号)
成立し、同月25日に公布されました。
 同法附則第1条により、原則として、
昭和46年10月1日」から施行されました。

 ここで、附則の規定振りの確認を兼ねて、
同法附則第1条(施行期日)を抜粋してみましょう。

(参照条文)
〇 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法
   附 則
 (施行期日
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
 ただし、附則第5条中労働省設置法
 (昭和24年法律第162号)第13条第1項の表
 中央職業安定審議会の項の改正規定は、
 公布の日から施行する。

2 題名の改正 

 続いて、昭和61年4月11日、
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法
 の一部を改正する法律

 (昭和61年法律第43号)
成立し、同月30日に公布されました。
 同法第1条により、題名が、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
 (昭和46年法律第68号)
となり、同法附則第1条ただし書により、
公布の日」から施行されました。

 ここで失念しないよう、あらかじめお話をしますが、題名中、
高年齢者 」が「 高年齢者 」に、促進」が「安定」に
改められています。

 それでは、読者の方からしかめっ面をされそうな、
改正法の附則第1条を抜粋しましょう。

(参照条文)
〇 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法
 の一部を改正する法律
 
   附 則
 (施行期日
第1条 この法律は、昭和61年10月1日から施行する。
 ただし、第1条の規定並びに次条…(略)…並びに
 附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

 この改正法は、
中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

という題名からして、1つの法律を改正するものです。

 それでは、なぜ、本則が第1条と第2条とに
分かれているのかというと、
最初に、本則第1条による改正を、附則第1条ただし書により、
「公布の日」(昭和61年4月30日)から施行した後、
次に、本則第2条による改正を、附則第1条本文により、
「昭和61年10月1日」から施行するという方式
(2段ロケット方式)を採用しているからです。

 この2段ロケット方式は、
ある政策 (ここでは高齢者雇用対策)を計画的に順を追って進めていくには、効率的かつ効果的な改正の仕方です。
 【第1回】2(3)の男女雇用機会均等法の箇所で、ご紹介したものです。

3 直近の令和2年改正 

 令和2年3月31日、
雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)
成立し、同日に公布されました。

 同法第5条により、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正
が行われ、それにより、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)
第10条の2 (高年齢者就業確保措置)が新設されました。

 この高年齢者就業確保措置に関する規定は、
改正法の附則第1条第4号により、
令和3年4月1日」から施行されます。

 ここで、読者の方の嫌気(いやけ)を誘いそうな、改正法の附則第1条(施行期日)を抜粋してみましょう。
 附則は愉しいですね~

(参照条文)
〇 雇用保険法等の一部を改正する法律
   附 則
 (施行期日
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。
 ただし、次の各号に掲げる規定は、
 当該各号に定める日から施行する。
 一 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定
  …(略)…から第32条までの規定 公布の日
 二 第1条中雇用保険法第14条に一項を加える改正規定
  …(略)…並びに次条の規定 令和2年8月1日
 三 第1条中雇用保険法第37条の見出しを削る
  改正規定…(略)…及び第24条の規定 公布の日から
  起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 四 第1条中雇用保険法第62条第1項第3号
  …(略)…第5条の規定並びに…(略)…
  第11条第1項の規定 令和3年4月1日
 五 第1条中雇用保険法の目次の改正規定…(略)…
  附則第11条第2項の規定 令和4年1月1日
 六 第1条中雇用保険法第61条第5項の改正規定
  …(略)…第14条の規定 令和7年4月1日

 ありゃ~、施行期日だけを眺めても、
・ 公布の日(令和2年3月31日)
・ 令和2年4月1日
・ 令和2年8月1日
・ 公布の日から起算して6月を超えない範囲内
 において政令で定める日
・ 令和3年4月1日 
・ 令和4年1月1日
・ 令和7年4月1日

 これだけあります。
 計画的というか、五月雨式もここまでくると圧巻ですね。

 この大胆不敵な附則第1条
目の当たりにして、
早朝の集中力が雲散霧消したところで、
今朝のExerciseは、おしまいにしましょう。
 それでは、またいつか。

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