今朝のExerciseのメニューは、
「時短」の実地訓練です。

早朝Exerciseも、ここまで図々しく
登場すると、かえって清々しさを感じますね。
Table of Contents
1 「営業時間の短縮」と「労働時間の短縮」
令和3(2021)年2月現在、都下において、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
緊急事態宣言が延長され、引き続き、
飲食店などを対象として、
営業時間の短縮が余儀なくされています。
一方、今から約30年前は、
労働時間の短縮が、労働政策のテーマでした。
そんな当時に産声をあげたのが、
時短促進法(略称)です。
2 時短促進法の進化系
今回の【Exercise】では、
かつての時短促進法、現在の労働時間等設定改善法(略称)
に焦点を当てて、その制定・改正の流れを、いつものように、
さらっとスケッチしてみましょう。
お約束どおり、
緑色は、対象となる法律の題名、
紫色は、改正する法律(改正法)の題名です。
まず、平成4年6月19日、
「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」
(平成4年法律第90号)
が成立しました。
⇓
その後、
平成9年〔第1次〕改正 (平成9年法律第17号)、
続いて、
平成13年〔第2次〕改正 (平成13年法律第25号)
が行われました。
こういうとき、簡便な略称にしますと、あっさりしますね。
⇓
さらに、平成17年10月26日、
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第108号)
が成立し、同法第4条により、
「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正」
が行われ、題名が、
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)
となりました。
現在も、この題名のままです。
3 新旧の対比
新旧の題名を見比べますと(それしか比べようがないですし)、
「労働時間の短縮の促進」 ⇒ 「労働時間等の設定の改善」
「臨時措置法」 ⇒ 「特別措置法」
の移り変わりがはっきりします。
めでたし、めざまし。
きりの良いところで、
今朝のExerciseは、
これでおしまいにしましょう。
それでは、また。