法律の素顔をゆるりと愉しむブログです

【Exercise3】時短は何処(いずこ)?

1 min

 いやはや、「おきてのみやげ」番外編、
早朝Exerciseのコーナーの三連チャンです。

 今朝のExerciseのメニューは、
「時短」の実地訓練です。

 早朝Exerciseも、ここまで図々しく
登場すると、かえって清々しさを感じますね。

1 「営業時間の短縮」と「労働時間の短縮」

 令和3(2021)年2月現在、都下において、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
緊急事態宣言が延長され、引き続き、
飲食店などを対象として、
営業時間の短縮が余儀なくされています。

 一方、今から約30年前は、
労働時間の短縮が、労働政策のテーマでした。
 そんな当時に産声をあげたのが、
時短促進法(略称)です。

2 時短促進法の進化系 

 今回の【Exercise】では、
かつての時短促進法、現在の労働時間等設定改善法(略称)
に焦点を当てて、その制定・改正の流れを、いつものように、
さらっとスケッチしてみましょう。

 お約束どおり、
緑色は、対象となる法律の題名、
紫色は、改正する法律(改正法)の題名です。


 まず、平成4年6月19日、
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法
 (平成4年法律第90号
が成立しました。

     ⇓ 
 その後、
平成9年〔第1次〕改正平成9年法律第17号)、
続いて、
平成13年〔第2次〕改正 平成13年法律第25号
が行われました。
 こういうとき、簡便な略称にしますと、あっさりしますね。
     ⇓ 
 さらに、平成17年10月26日、
労働安全衛生法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第108号
が成立し、同法第4条により、
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
が行われ、題名が、
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)
となりました。
 現在も、この題名のままです。

3 新旧の対比 

 新旧の題名を見比べますと(それしか比べようがないですし)、
労働時間短縮促進」 ⇒ 「労働時間等の設定改善
臨時措置法」 ⇒ 「特別措置法
の移り変わりがはっきりします。
 めでたし、めざまし。

 きりの良いところで、
今朝のExerciseは、
これでおしまいにしましょう。
 それでは、また。

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