法律の素顔をゆるりと愉しむブログです

【Exercise2】障害者と歩む

3 min

 またもや、「おきてのみやげ」番外編、
早朝Exerciseのコーナーです。

 

 今朝のExerciseは、
初回の「障害者が働く」の補完の意味合いを込めて、
「障害者と歩む」です。

 「障害者に関わる基本的な仕組み」、
すなわち、
 「障害者をめぐる根幹となる法律」と
 「障害保健福祉施策に係る法律」
の2つに照準を合わせました。

 そして今回は、exerciseの2回目、
「法令の素顔」≒「法律(改正)の中身を素通り(スルー)」
ということで、中身が空っぽなら、いっそ、
題名が改められたハイライトシーンだけを
切り取ろうと思い立ちました。


 題名が改正された場合に限りますので、
かなり簡素化されてしまう予感がしますね。

1 根幹となる法律 

 法律が成立した時期に従って、並べました。

(1) 障害者基本法

 昭和45年5月12日、
心身障害者対策基本法」(昭和45年法律第84号
が成立しました。
   ⇓

 そして、平成5年11月26日、
心身障害者対策基本法の一部を改正する法律」(平成5年法律第94号
が成立し、題名が、
障害者基本法
となりました。
 現在も、この題名のままです。
   ⇓ 

 その後、
平成16年改正平成16年法律第80号)〔第2次改正〕
平成23年改正平成23年法律第90号)〔第3次改正〕
がありますが、途中経過を省くと、ほんとシンプルです!

(2) 発達障害者支援法

 平成16年12月3日、
発達障害者支援法」(平成16年法律第167号
が成立しました。
 現在も、この題名のままです。

(3) 障害者虐待防止法 

 平成23年6月17日、
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 (平成23年法律第79号
が成立しました。
 現在も、この題名のままです。

(4) 障害者優先調達推進法

 平成24年6月20日、
国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号
が成立しました。
 現在も、この題名のままです。

 長たらし「題名」を、みごとに意訳した「略称」に対し、さわやかな松風を感じますね。

(5) 障害者差別解消法

 平成25年6月19日、
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号
 現在も、この題名のままです。

 (2)以降は、平成時代後半に制定された新人グループですので、制定時の題名のまま現在に至っています。

 あっ、あくびをしながらブログを移ろうとした方、「短気は損気」ですよ。
 すぐに、「山あり谷あり」のシーンになりますから!

2 障害保健福祉施策に係る法律

 初回のexerciseで、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
をご紹介しました。


 そこで、上記以外の3つの法律を取り上げましょう。法律が成立した時期に従って、並べました。

(1) 身障者福祉法 

 昭和24年12月3日、
身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号
が成立しました。

 その後、累次の改正が行われていますが、
題名は、そのままです。

(2) 精神保健福祉法

 昭和25年4月15日、
精神衛生」(昭和25年法律第123号
が成立しました。
   ⇓ 
 その後、昭和62年9月18日、
精神衛生法等の一部を改正する法律」(昭和62年法律第98号
が成立し、同法第1条により、題名が、
精神保健」(昭和25年法律第123号)
となりました。
   ⇓ 
 さらに、平成7年5月12日、
精神保健法の一部を改正する法律」(平成7年法律第94号
が成立し、題名が、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)
となり、現在に至っています。

(3) 知福法 

 昭和35年3月31日、
精神薄弱者福祉法」(昭和35年法律第37号
が成立しました。
   ⇓ 
 その後、平成10年9月18日、
精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」(平成10年法律第110号
が成立し、同法第6条により、
精神薄弱者福祉法の一部改
が行われ、題名が、
知的障害者福祉法」(昭和35年法律第37号)
となり、現在に至っています。


 障害保健福祉施策に係る法律については、
そこそこ題名が移り変わっていますが、
法律番号は、いずれも制定時のままです。

(4) 似通った題名

 ここに来て、ふと、あることに気づきました。
【第1回】の内容を覚えていらっしゃいますか。

 そうです。
青少年雇用促進法に係る制定時の題名は、「勤労青少年福祉法」で、

男女雇用機会均等法に係る制定時の題名は、「勤労婦人福祉法」でしたね。

 双方の題名を並べてみますと、いずれも、
「(法律の対象となる者)+福祉法
の型をしています。

 これらの法律の題名が、
福祉」の発想から「雇用」の施策に移っている様子が、一目で分かります。

 ん~、さしたることもないのに、
新たな発見をしたような気分を
味わったところで、
今朝のExerciseは、これでおしまいです。
 それではまた、近いうちに
お会いしましょう。

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